1.会の概要 長野県民俗の会は、 昭和46年に結成され、これまで活動を積み重ねてきております。その目的とするところは、郷土長野県の生活と民俗とを見直し、全国的な視野から民俗学研究を進めることにありました。 この間、各地の調査を実施するとともに、研究会を開催し、機関紙・誌・書籍を発行してきました。
現在会員約140名を数えております。毎年テーマを掲げ、問題意識を持ちながら研究会を開催しております。過去には「民俗の変貌」、「食研究の課題と展望」、「子どもと伝承」といったテーマを扱い、シンポジウムを開いてきました。
こうしたなか、平成12年度には、日本民俗学会年会を共催というかたちで取り組みました。
また、平成14年には日本映像民俗学の会第24回総会に協賛しました。
2.長野県民俗の会会則 第1条 この会は長野県民俗の会と称する。
第2条 この会は会員相互に相提携して、郷土の民俗を調査研究し民俗学の向上発 展に資することを目的とする。
第3条 この会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 『長野県民俗の会会報』『長野県民俗の会通信』などの発行
2 研究発表、講演、調査、見学などの例会の開催
3 公開講演会の開催
4 他団体との提携
5 その他、本会の目的達成のために必要と認めたる事業
第4条 この会の会員は次のとおりに定める。
1 普通会員 本会の趣旨に賛同して所定の会費を納めた者
2 賛助会員 本会の趣旨に協力して年額5000円以上を納入し、委員会において 認められた者
3 名誉会員 本県の民俗学発展のために寄与し、総会において承認された者
第5条 普通会員の入会は、会費を添えてこの会に申し出るものとする。
第6条 普通会員は規定の会費を前納するものとする。
第7条 この会の会員は『長野県民俗の会会報』『長野県民俗の会通信』の配布を受 け、本会が開催する事業に参加することができる。
第8条 この会から退会しようとする時は、その旨を会に申し出るものとする。
第9条 会員が次の事項に該当した場合は、委員会の決議を経て総会の承認により除 名することができる。
1 理由なく会費を滞納した場合
2 会則に背き、また本会の名誉を著しく傷つける行為があった場合
第10条 この会には次の役員を置く。
1 委員 若干名 (内代表委員1名)
2 監事 2名
第11条 役員の選出は次のとおりとする。
1 委員、監事は総会において選出する。
2 代表委員および委員の中の担当は互選による。
第12条 役員の任期は2年(4月1日から翌年3月31日まで)として、再選は妨げな い。ただし、補欠による役員の任期は、前任者の残留任期とする。
第13条 役員の任務は、次のとおりとする。
1 代表委員はこの会を代表する。
2 委員は委員会を組織し、会務を執行する。
3 監事は本会の会計を監査する。
第14条 総会・委員会は代表委員がこれを招集する。
第15条 総会は年1回開催する。ただし委員会または監事から総会開催の請求があっ た時は、臨時総会を開催しなければならない。
第16条 総会においては、次の事項を提出して承認を受けなければならない。
1 事業報告および収支決算の事項
2 事業計画および収支予算の事項
3 役員選出についての事項
4 委員・監事が必要と認めた事項
5 会員からあらかじめ10名以上の賛成を得て提出した事項
第17条 総会および委員会の決議は多数決によって決定する。
第18条 この会の経費は, 会費・寄附金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第19条 この会の通常会員の会費は次のとおりとする。
年額5000円
第20条 この会の会計は監事の監査を受けるものとする。
第21条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第22条 この会の会則を変更する時は、総会にはかり決定する。
附則 この会の会則は昭和57年11月14日から実施する。
この会の会則は平成14年12月1日から実施する。この会の会則は平成20年11月22日から実施する。
この会の会則は平成30年11月24日から実施する。
付記【平成31・32年度役員】代表委員 田澤 直人事務局所在地 長野県佐久市甲135番地委 員 多田井幸視 細井雄次郎 小森明里 宮本尚子 福澤昭司 渡辺宏 臼井ひろみ 市東真一監 事 小原稔 中崎隆生
長野県民俗の会ホームページ運用管理内規
第1条 この内規は、長野県民俗の会が作成したホームページの、適正な管理と運用を図ることを目的とする。第2条 前条の目的を達成するため、長野県民俗の会の中に「長野県民俗の会ホームページ委員会」を設置する。第3条 この委員会は、次の業務を行なう。(1)ホームページの運用管理に関すること(2)情報による意見、質問事項の検討に関すること(3)ホームページの更新内容に関すること(4)その他必要な事項に関すること第4条 この委員会は、次に掲げる者をもって構成する。(1)ホームページを作成できるもの若干名(内管理者1名)(2)事務局(3)編集係第5条 この委員会に委員長を置き、代表委員があたる。
第6条 この委員会は、必要に応じて委員長がその都度招集する。第7条 この委員会の事務局は、長野県民俗の会事務局に置く。第8条 この内規に定めない事項については、長野県民俗の会総会に図り決定する。附則 この内規は、平成12年11月19日から施行する。この内規は、平成14年12月1日から施行する。
3.活動内容 つぎのような活動をしています。 (1). 『長野県民俗の会通信』 (隔月刊、B5版、8頁)発行
(2). 『長野県民俗の会会報』 (年刊、A5版、100頁)刊行(3). 例会 (研究発表・講演・見学など。県下4地区で順に奇数月開催。)
(4). 夏季民俗調査 (事務局担当地区において地区を設定し、宿泊調査開催)
(5). 総会 (年1回、11月開催。講演会、シンポジウム)
4.入会のご案内 長野県は民俗の宝庫ともいわれ、かつては日本民俗学の先進地でもありました。
本県の民俗学研究の発展のために、さらに研究活動を広げたいと思います。御参加をお待ちします。
○会費
年額 5000円
○入会手続き
下記メールアドレスへ申し込みいただくか、郵便で問い合わせください。
事務局より振込用紙を送付しますので、会費納入いただければ自動的に入会となります。
事務局
事務局 : 〒384-2104 長野県佐久市甲135番地 田澤直人 方
メール : info@nagano-minzoku.chu.jp
郵便振替 00520-3-13657 長野県民俗の会